川崎スキークラブ規約



 第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、川崎スキークラブ(略称KSC)と称する。
(事務所)
第2条 本クラブは、事務局を総務部長とする。

 第2章 目的
(目的)
第3条 本クラブは、公益財団法人全日本スキー連盟(略称SAJ)、公益財団法人神奈川県スキー連盟及び川崎スキー協会の下部団体として密接なる関係を保ち、クラブ員の体位向上と正しいスキー技術の普及を図り、更にクラブ員相互の親睦を図ることを目的とする。

 第3章 事業
(事業)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 正しいスキー技術の向上を図るためのスキー学校、スキーバッジテスト(SAJ公認)、合宿等を実施すること。
 2 クラブ員の親睦を図るためのスキー行事を実施すること。
 3 スキーの普及・発展を図るための講習会等を実施すること。
 4 上部団体(公益財団法人全日本スキー連盟、公益財団法人神奈川県スキー連盟及び川崎スキー協会)に加入すること。
 5 本クラブ主催のスキー競技会は要望があれば開催すること。
 6 その他本クラブの目的達成のために必要な事業を行うこと。

 第4章 クラブ員
(クラブ員の資格)
第5条 本クラブ員は、本クラブの趣旨に賛同する同好者であること。
(加入、脱退、除名)
第6条 本クラブに加入する者は、入会申込書に記入の上、入会金及び年会費を添えて申し込むものとする。
第7条 本クラブを脱退する者は、その旨を会長または総務部長に届け出るものとする。
第8条 本クラブ員が次の場合に該当するときは、理事会の決議により本クラブを除名することができる。
 1 本クラブの名誉を毀損したとき。
 2 本クラブの目的に反する行為があったとき。
 3 年会費を2年間を越えて滞納したとき。
(年会費)
第9条 本クラブ員は、別に定める年会費を毎年12月末日までに納入しなければならない。
第10条 第6条の入会者は、入会金及び年会費を納入した日からクラブ員としての権利及び義務を発生する。
(クラブ員の権利)
第11条 クラブ員は、次の権利を有する。
 1 本クラブの事業に優先的に参加することができる。
 2 本クラブの事業の事前連絡を優先的に受けることができる。
 3 本クラブ主催のスキースクールに、原則として割引参加することができる。
 4 総会に参加することができる。
(クラブ員の義務)
第12条 クラブ員は、次の義務を負う。
 1 本規約、諸規程及び総会の決定に従うこと。
 2 本クラブの事業に積極的に参加すること。
 3 氏名、住所等に変更があったときは遅滞なく届け出ること。

 第5章 資産及び会計
(資産及び収入)
第13条 本クラブの資産及び収入は、次のとおりとする。
 1 財産目録に記載された財産
 2 資産から生ずる果実
 3 年会費
 4 入会金
 5 事業に伴う収入
 6 寄付金品
 7 その他の収入
第14条 本クラブの資産は会長が管理し、事業遂行に要する費用は、前条第2号以下の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第15条 本クラブの会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終る。
(予算)
第16条 本クラブの予算は、理事会が編成して総会の議決を得ることを要する。
(決算)
第17条 本クラブの収支決算は、監事の監査を経て総会に報告し、その承認を得ることを要する。
(剰余金)
第18条 会計年度の終りにおいて剰余金があるときは、これを翌年度に繰り越すものとする。
(特別会計)
第19条 本クラブは、総会の決議により特別会計を設けることができる。
第20条 予算の枠内における臨時支出については、理事会の決議によって行い、枠外に及ぼす場合は、会長の責任において行う。

 第6章 役員
(役員)
第21条 本クラブに次の役員を置く。
 1 会長  1名
 2 副会長  3名以内
 3 理事長  1名
 4 副理事長 3名以内
 5 理事  30名以内
 6 監事  2名
(役員の選出)
第22条 役員の選出は、次の各号によりクラブ員の中から選出する。
 1 会長及び副会長は、理事会の推薦とし、本人の同意を得て総会に推挙する。
 2 理事長及び副理事長は、理事会の推薦とし、本人の同意を得て総会に推挙する。
 3 理事及び監事は、理事会で選出し、本人の同意を得て総会に推挙する。
 4 役員に欠員が生じたときは、会長の指名する者を理事会で決定し、本人の同意を得て次の総会に報告する。
(役員の発効)
第23条 役員は、総会の承認を得て正式発効とする。
(会長及び副会長)
第24条 会長は、本クラブを代表して会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、これを代理する。
(理事長及び副理事長)
第25条 理事長は、総会の議決に基づき会務を執行する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、会務を分担して執行する。また、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、これを代理する。
(理事)
第26条 理事は、理事長及び副理事長を補佐し、会務を執行する。
(監事)
第27条 監事は、会計及び会務を監査する。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、2年とする。ただし、重任又は再任を妨げない。
 2 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまで、なおその職を行う。
 3 第22条第4号による役員の任期は、第1項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

 第7章 名誉役員
(名誉役員)
第29条 本クラブに名誉役員として名誉会長1名並びに名誉顧問、顧問、常任顧問若干名を置く。
 2 名誉会長は、前会長とし、理事会に出席して意見を述べることができる。
 3 名誉顧問は、前名誉会長、前常任顧問又は前顧問とし、本クラブに対し歴史的功労のあった者の中から理事会で推薦し、総会の議決により決定する。名誉顧問は、名誉会長の諮問に応ずる。
 4 常任顧問及び顧問は、本クラブに対し特に功労のあった者の中から理事会で推薦し、総会の議決により決定する。常任顧問の推薦目安は、クラブ在籍25年以上並びに役員歴任者とする。常任顧問は、理事会に出席して意見を述べることができるとともに会長の諮問に応ずる。また、顧問は、常任顧問の諮問に応ずる。
 5 【削除】
 6 相談役は、本クラブに対し功労のあった者の中から理事会で推薦し、会長が委嘱する。相談役は、理事長の諮問に応ずる。

 第8章 運営
(総会)
第30条 総会は、本クラブの最高議決機関である。
第31条 総会は、毎年7月に会長が招集する。
第32条 総会は、次の事項を審議決定する。
 1 役員決定
 2 予算及び決算
 3 次年度の年会費及び入会金
 4 事業報告及び事業計画
 5 本規約の改廃
 6 新入会員の承認、会員の脱退
 7 表彰に関すること。
 8 その他議決を要する重要な事項
第33条 総会は、クラブ員で構成し、会長又は会長が指名した役員が議長となる。
第34条 総会は、クラブ員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、クラブ員の委任状を併せて3分の1以上の人員に達したときは、開催できるものとする。
第35条 総会の議事は、出席クラブ員の過半数の同意をもってこれを決定する。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第36条 総会を招集するときは、少なくとも2週間前に、日時、場所及び議題を明記して通知しなければならない。
第37条 クラブ員において総会に提案する事項のあるときは、毎年5月末日までに議案及びその提案理由を会長に提出しなければならない。
(理事会)
第38条 理事会は、本クラブの執行機関である。
第39条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、3分の1以上の理事から会議の目的を示し請求があったときは、会長は直ちにこれを招集しなければらない。
第40条 理事会は、次の会務を執行する。
 1 当面する事務の処理
 2 総会の決定事項の執行
 3 規約、諸規程その他すべての決定事項の周知徹底
 4 本クラブ及びクラブ員に関する事務処理及び登録事務
 5 議案作成その他の会議準備
 6 各部の設置及び部員の委嘱
 7 会務執行上の調査研究事項
 8 上部団体等への派遣役員の決定
第41条 理事会は、監事を除く役員で構成し、理事長が議長となる。
第42条 理事会の議事は、出席役員の過半数の同意をもってこれを決定する。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第43条 理事会の招集は、少なくとも3日前に、日時、場所及び議題を備えた連絡によらなければならない。
第44条 理事会には、監事の出席を要請することができる。
(部)
第46条 本クラブには、理事会の議決によりクラブの円滑な運営を図るための部を置くことができる。
第46条 部は次のとおりとする。
 1 事業部
 2 指導部
 3 強化部
 4 総務部
 5 その他会務の執行に必要と認められる部。
(運営)
第47条 本クラブの運営に関する詳細な事項を次に定める。
 1 各部に部長1名及び副部長若干名を置く。
 2 部長及び副部長は理事会において互選し、本人の同意を得て決定する。
 3 部長は、副理事長を補佐し、部の任務を遂行する。副部長は、部長を補佐するとともに部内業務を分担し、そのとりまとめを行う。
 4 事業部長は、クラブ行事を企画及び立案し、その運営を図る。
 5 指導部長は、クラブ員の技術及び資質の向上並びに指導員のまとめ及び育成を図る。
 6 強化部長は、競技を志向するクラブ員の育成並びに技術向上を図り、これに係るクラブ行事の企画及び運営を行う。
 7 総務部長は、クラブの財務及び庶務に係る任務を推進する。
 8 その他運営に関する詳細な事項は、別に定める。

 第9章 規約の変更
(規約の変更)
第48条 本規約は、総会において出席クラブ員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

 第10章 雑則
(準指導員受検資格)
第49条 SAJ公認の準指導員受検を志すクラブ員は、原則として本クラブにおいて次の事項を満足する者でなければならない。
 1 準指導員受検前及び取得後において、クラブ発展のためのあらゆる事業に積極的に参加し、寄与すること。
 2 受検年度を含まず満2年以上の在籍クラブ員であること。
 3 受検年度に当たっては、当該スキーシーズン中の本クラブ主催のスキースクール及び合宿に参加すること。受検前年度に当たっては、当該シーズンにおける本クラブ主催のスキースクールに1回以上出席していること。
 4 受検の意思は、受検年度の総会後1月以内に指導部長あて申し出ること。また、受検するに当たっての心構えを同時に文書で提出すること。
 5 第1号から第4号までを満足した上で会長が推薦できると認めた者。ただし、本クラブに対し今後の大きな功労を確実に期待できる実績を有している者で、会長の推薦を受けた者又は理事会で承認された者はこの限りでない。

 第11章 表彰
(表彰の目的)
第50条 本クラブの事業遂行に貢献したものを次のとおり表彰する。
(表彰の種類及び区分)
第51条 表彰の種類及び区分は次のとおりとする。
 1 表彰状・・・功労のあった者に贈る。
 2 感謝状・・・事業遂行に功績のあった者に贈る。
(表彰の選定基準)
第52条 表彰対象者は次に該当する者とする。
 1 多年にわたり、クラブ員として特に顕著な功績があった者。
  (目安として、指導員取得後クラブ在籍30年以上で役員歴任者)
 2 クラブ事業遂行に大きく貢献し、理事会において表彰対象者として推挙された者。
(表彰の授与)
第53条 表彰は本クラブの創立記念祝典、若しくは理事会で定める機会において、表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈することにより行う。

 第12章 慶弔
(慶弔の目的)
第54条 慶弔贈呈に関する具体的な処理について、必要事項を定める。
(対象)
第55条 慶弔贈呈の対象範囲は、次の通りとする。
 1 会員本人(クラブに申し出があったもの)
 2 上部団体長及び主たる役員(原則として副会長及び理事長)
 3 その他理事会が認めたもの
(種類)
第56条
 1 お祝い金
  (1)加盟団体及び上部団体記念事 10,000円
  (2)他クラブ記念事業 10,000円
  (3)祝電
   クラブに申し出があったもので会長・理事長が判断する
 2 お悔やみ
  (1)弔慰金会員本人死亡 10,000 円
  (2)供花・生花(本人死亡・親死亡・配偶者死亡) 15,000 円相当
  (3)弔電
   クラブに申し出があったもので会長・理事長が判断する
 3 災害見舞金
  (1)災害見舞金は自治体の災害基準を参考にし、理事会にて決定する。
  (2)必要に応じ、理事会決定に基づき義援、救援、復興活動等へ対応する。
 4 その他
  (1)クラブに著しい功労のあったものは会長及び理事長の判断により決定することができる。
  (2)定めのない事項は、会長及び理事長の判断により決定することができる。(案内があったもののみ)


 付則
この改正規約は、平成8年7月6日から施行する。
この改正規約は、平成13年7月6日から施行する。
この改正規約は、平成18年7月13日から施行する。
この改正規約は、令和3年7月10日から施行する。


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